問題の残る薬害C型肝炎の被害対象
全国で、ウイルス性肝炎患者の数が約350万人にものぼるのにも関わらず、薬害肝炎救済法で被害対象者となるのが約1000人程度だといわれています。
問題となっている、汚染された血液製剤が原因でC型肝炎に感染した患者さんは1万人以上におよぶのに、なぜたった1000人になるのでしょう?
この理由は、証拠の有無にあります。
薬害C型肝炎の被害者として国に認定されるには、その証明ができなければならないのです。
フィブリノゲン製剤を投与されたと記録されているカルテなど…
医療機関には、カルテはおよそ5年間、保管する義務があります。
しかし、5年以上前にフィブリノゲン製剤の投与を受けた患者さんについてはどうでしょうか。
カルテはもう保管されていないかも。
すると、証拠はないのも同じなのです。
それでは、カルテ以外にはどのように証明する手段があるのでしょう。
例えば、カルテ以外に残っている医療記録、そして、医師や看護士からの証言などです。
証言をしてもらうことで医師に迷惑がかかるのではと思いますが、薬害訴訟は医師を訴えるものではないので、安心して証言してもらって大丈夫。
また、問題のフィブリノゲン製剤が納品されていた医療機関の一覧が、厚生労働省から発表されています。
全国的に、新聞の折り込み広告として配布されたときに、目を通した方も多いのではないでしょうか。
この広報により、厚生省の電話相談窓口には、問い合わせの電話が殺到しているようです。
以前、手術や出産などで大量出血をして輸血を受け、そのときにフィブリノゲン製剤を使われたかもしれない、と心当たりのある方は、いちど問い合わせてみるとよいでしょう。
そして、念のためC型肝炎のウイルス検査を受けておきましょう。
カテゴリ: 薬害C型肝炎について
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