薬害C型肝炎の訴訟問題の道のり
約5年前、国と製薬会社を相手に、薬害C型肝炎の被害者の方達が、その責任と救済を求めて訴訟をはじめました。
彼らがC型肝炎に感染してしまったのは、いまから約40年も前から、25年間もの間にわたって、肝炎ウイルスに侵された危険な血液製剤を投与されたことが原因でした。
どうして今頃になってと思われるかもしれません。
しかし、じつはC型肝炎という病気は、非常に長い時間をかけてその症状があらわれるものなのです。
C型肝炎を発症してしまうと、治療に専念せねばならない時期が出てきます。
その間、仕事も休むことになります。
さらに、治療薬であるインターフェロンの副作用などにより体調を崩し、やむを得ず仕事を辞める方もいらっしゃいます。
高額医療費として後で戻ってくるといっても、治療費はたいへん高額なもの。
そんな治療の負担の重さに、治療を途中で断念してしまうことになる方がいるのもわかります。
今回の薬害訴訟にかかわっていらっしゃる方々は、血液製剤フィブリノゲンという、止血剤の使用によってC型肝炎に感染しました。
この訴訟問題とは、危険なフィブリノゲン製剤を製造販売した製薬会社と、そして、この薬剤の製造をみとめた国との責任を問うものです。
過酷な状況下で闘った甲斐があって、ようやく2008年1月11日に、薬害肝炎救済法の成立がかないました。
といってもしかし、条件がきびしいため、まだすべてのC型肝炎患者さんたちを救済できる状況ではありません。
原告側の人々にも、この条件に自分が適合するのかどうか、判断するのがかなり難しいものであるそうです。
このように考えると、まだまだ薬害C型肝炎の訴訟問題は、解決まではほど遠い道のりなのかもしれません。
カテゴリ: 薬害C型肝炎について
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