薬害C型肝炎訴訟で提訴する医師 | C型肝炎専門ドクター【症状・対策・感染経路・予防・治療に関する情報】

薬害C型肝炎訴訟で提訴する医師

なかなか救済措置のすすまない薬害C型肝炎問題。
ついに、ひとりの医師が提訴を決断しました。

薬害C型肝炎訴訟で、薬害肝炎救済法が成立したことをきっかけに、諏訪郡下諏訪町の、諏訪マタニティークリニックの院長が提訴を決めたのです。
クリニックに保管されていたカルテの記録をしらべた結果、1987年に、患者19名にフィブリノゲンを投与していた事実がわかりました。
該当者にくわしい検査をしたところ、このうち2名がC型肝炎に感染していたことが判明しました。
さらに、6名はすでにC型肝炎を発症、治療を受けていたのです。
彼ら8名の救済を求めて、院長は提訴を決断したのでした。
救済法で対象となるためには、問題の血液製剤を投与されたことが証明されなければならないため、このような医師からの証言といったケースは、たいへん心強いものとなります。

これを機に、提訴する病院もこれから増えてくるのではないかと考えられます。
このクリニックのように、5年以上前のカルテや記録を保管している病院はそれほど多くないかもしれません。
けれど、医師や看護士により、フィブリノゲンを投与していた、という証言が得られればよいのです。
あちこちの病院に連絡し、証言を求めている患者さんも少なくありません。
証言を得ることが難しく、他の方法はないのかといった問い合わせが、厚生省や各病院に数多く寄せられているといいます。

そもそも、証拠や医師の証言がなければ、薬害肝炎と認定されず、救済法の対象とされないということ自体が問題ではないのでしょうか?
今後、法案の改善や病院の協力などを通じて、ひとりでも多くのC型肝炎患者さんの救済がすすむことが望まれます。

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